【捨てる勇気も必要!】宅建のひっかけ問題の戦い方(例題10問)

試験問題のひっかけ問題

宅建(宅地建物取引士資格試)って?

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。

免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

不動産適正取引推進機構

宅建試験の概要

試験日

年に一回、10月の第三日曜に実際されます。

試験時間と問題数

二時間で50問を解く必要があります。また、登録講習修了者は一時間50分で45問をとく必要があります。

合格率

合格率はほぼ15%程度です。合格基準点は37位!(変動あり)

試験形式

四択マークシートのみ

宅建のひっかけ問題はなぜ多い?

合格させるための試験にしたら、車の運転免許並みの合格率になってしまいます。

宅建は上位15%程度に絞るための競争試験なので、より理解している人が受かりやすいように「ひっかけ問題」も出題されます。

計算問題などが少ないので、ひっかけと言ってもよく読めばわかる程度だとは思いますが、たまに分かりずらいのもあります。

問題としては比較的平易だし、毎年大きく出題傾向が変わるものでもありません。 資格のレベルを下げないため合格率を15%程度に絞るのが目標のためややこしい言い回しのひっかけ問題などが出題されます。

宅建の戦い方

合格点はおおよそ37点くらいなのであれば、逆に13問は不正解でも問題ないということです。

すべての問題で100%の集中力で挑むのではなく、確実に取れるところを確実に取ってあとの問題は、同じく周りの受験者も悩む問題です。自分だけじゃないとリラックスしながら回答をしましょう。

実際、答えに迷う問題があると自分の気持ち的に焦りが出てしまい、他の問題にもケアレスミスなど悪影響がでてしまいます。

正解できた問題とひっかけ問題どちらも共倒れにならないために、わからない問題は飛ばす!捨てる勇気を持ちましょう!

ある程度勉強されて挑まれると思いますが、これは教科書や過去問で見なかったと思ったら、潔く捨てましょう。

問題を確実に得点するには

キーワードに下線をひき

brown pencil on white printing paper

読解をわかりやすくする

問われている質問分を”。”まで読み切る

問われている内容が誤っている物なのか、正しいものなのかというのも設問の最後で問われます。知識量よりも正確性を極めましょう

例題と答え(平成26年~令和元年)

例題①

A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は業務を行い場所の届け出を行わなければならない。

答え:×

A社は販売代理を一括してB社にい依頼していますが、この案内所はあくまでB社が設置している物です。したがって、とどけでゃB社が行う必要があります。

例題②

開発許可を受けたものは、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え:×

何かしらの事情で工事を途中でやめる場合は、許可を受ける必要はなく、届け出をしておけば大丈夫です。

例題③

宅地造成工事規制区域の指定の際に当該宅地造設工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え:×

工事を始めるときには、その場所は宅地造成工事規制区域にはしてされていなかったというパターンです。

その期間に許可を取らなくてはならない場合は、工事もストップしてしまいます。

工事が始まっているにも関わらず、役所側のことで工事が滞ってしまうことになります。

許可は必要なく、宅地造成工事規制区域の指定があった21日伊那にに届け出をすればよいことになっています。

例題④

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所「にせ入れで定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣または、都道府県知事に届けださなければならない。

答え:×

業者が視点を増やした場合であり、どこに視点を設置しようが、供託先は一か所、本社の最寄りの供託所ということです。

例題⑤

宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当愛案内所に従事する者が6名であるときは当該案内所に少なくとも二名の専任の宅地建物取引士を設置しなかければならない。

答え:×

専任の宅建氏は最低一人いれば問題ありません。従業者5人当たり一人以上の栓にの宅建士が必要なのは、事務所です。

案内所と事務所では扱いを変えます。問題文を読むときに注意しましょう。

例題⑥

宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者でない、買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受の申込を受け、Bにクーリングオフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。

この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、は、契約の解除を拒むことができる。

答え:×

クーリングオフ問題の肝は場所です。注意深く読み込みましょう。

クーリングオフできるかどうかはどこで契約の申し込みをしたのかが重要な問題になります。

Bが指定した場所は自宅または、勤務先であった場合、クーリングオフはできません。

喫茶店での契約はクーリングオフできます。

例題⑦

新築した建物又は、区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

答え:×

所有家の保存の登記→権利に関するとうおきについては義務ではありません。

登記しなければ、第三者に対抗することができないですが、第三者に対抗できなくても問題ないのであれば、登記しなくても大丈夫です。ですが、した方がいいので、不動産を購入した場合は大体の人がします。

例題⑧

免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行いのであれば、法律に違反しない。

答え:×

免許申請中→免許を受けていない状態

広告をだしてはいけません。

例題⑨

G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合はH社代表する役員は当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。

答え:×

自分の会社が消滅している以上G社の代表役員出会ったものが、免許権者に対して届けなくてはならない。

例題⑩

個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは停滞なく、甲県知事に免許を返納しなければならない。

答え:×

有効期間の場合、免許の返納する必要がありません。

免許書を返納させる趣旨は、悪用を防止することです。

有効期間満了の場合は、有効期間の日付が明記されており、悪用される危険性が低いため返納義務はありません。

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